消費者庁は、2017年12月27日、アマゾンジャパン(同)に対し、同社が供給するクリアホルダー、ブレーキフルードおよび甘酒に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
消費者庁は、2017年12月27日、アマゾンジャパン(同)に対し、同社が供給するクリアホルダー、ブレーキフルードおよび甘酒に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。